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病気やケガで医療費が高額になりそう?!そんな時にはまず『高額療養費制度』の申請を

医療費が高くなりそうなときには『高額療養費制度』の申請をしましょう

はい。こんにちは、こんばんは。しよです。

前回、入院する際の準備物について記事にしました。

 

sho-sh.hatenablog.com

入院の時のお金事情について、今回は書いてみたいと思います。 

 

入院する際の医療費自己負担金

いざ自分や家族がケガや病気で入院となると

治療費がいくらかかるのか不安になります。

医療事務をしている人ならある程度の計算はできるのかもしれませんが

一般的にはそうでない人がほとんど。

 

医療費の自己負担金は年齢や収入など状況によっても違いがありますが

日本では国民皆保険制度により

原則すべての人が健康保険に加入しており

かかった医療費の全部を負担することなく

その一部分のみを負担するだけでよくなっています。

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例えば70歳未満の人は??

かかった医療費の3割が自己負担となりますので

10万かかったとしたら3万円が自己負担分となります。

ただ、、、当然のことながら入院するとなると3万円ではすみません。

まず一桁違いますよね。

医療費が100万かかったとして自己負担分は30万です。

仕事も休まないといけない上に数十万?!

おそろしい!!

 

お待ちください!!心配無用です!

わが国には『高額療養費制度』というものがあるんです。

 

『高額療養費制度』とは

医療費が高額になったとしても所得や年齢などによって

医療費の限度額が決まっており

ムリな負担を強いられることなく安心して

医療サービスを受けることができます。

日本ってすばらしい。

意外と自己負担金には上限(限度額)があるって知ってる人少ないんですよね。

  

ただーーーし、それには申請が必要です!

 

『高額療養費制度』の申請をする

加入している健康保険によって違います。

下記厚労省HPより抜粋しました。

お持ちの被保険者証に何と書いてあるか確認してください。

「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」
→ 記載されている保険者までお問い合わせ下さい。

「○○国民健康保険組合

→ 記載されている国民健康保険組合までお問い合わせ下さい。

 市区町村名が書かれている方

→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせ下さい。 

「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方

→ 記載されている後期高齢者医療広域連合までお問い合わせ下さい。

  

この制度は事前申請しているのとしていないのとでは大違いで

事前申請していれば窓口で支払う自己負担限度額に達すると

それ以降窓口での医療費の自己負担金は支払わなくてよくなりますが

そうでない場合は自己負担限度額を超えたとしても

まずは自己負担分をすべて支払い

あとから限度額を超した分を払い戻してもらうように申請をします。

そうすると3ヵ月後くらいに払い戻しされます。

そのことについては具体例を後ほど…

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医療費の自己負担金の上限は決まっています

何度も書きます。

医療費の自己負担金の上限は決まっていますが

『高額療養費制度』の申請をしなければ適用されません。

 

自己負担限度額を協会けんぽより抜粋します。

70歳未満の方

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例えば70歳未満・所得区分エ標準報酬月額26万円以下(年収約370万)の方で

医療費に100万かかってその自己負担金が30万の場合

  • 事前申請⇒医療費自己負担金57,600円のみの支払い
  • 事後申請⇒医療費自己負担額30万を先に払い、申請後3ヵ月後に30万から限度額との差額約24万円が払い戻しされる。
  上記2つは支払額は一緒です。
  • 申請なし⇒医療費自己負担金30万

 (所得や年齢など状況によって異なりますので、事前にご確認ください)  

 

ただし…医療費に含まれないものがあります。

個室に入ったりなどの差額ベッド代や食事療養費などですが

それでも高額療養費を申請するのとしないのとでは

負担がかなり抑えられることがおわかりいただけると思いますが。。。


またこの差額ベッド代などは一般的な医療保険などで補填されたりしますので

一度、加入している医療保険なども確認してみましょう。

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事後申請の場合、払い戻してもらうのに3ヶ月以上はかかりますので

事前に申請することをオススメしておきます。

 

急な入院の場合も、郵送等でも申請が可能です。

 

限度額適用認定証を病院の窓口で保険証と一緒に提出しましょう

申請できたからといって安心してはいけません。

まだまだ負担金は限度額関係なしに請求される状況です。

ではどうするのか?

 

事前に申請すると『限度額適用認定証』というものが交付され

その『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提出することによって

自己負担金が限度額に達した以降は負担金が発生しなくなります。

ちなみにその『限度額適用認定証』に自分の限度額はいくらなのか?が記載されています。

 

最後に

平成30年8月より70歳以上の高額療養費制度の見直しがあります。

お年寄りでも収入が高い場合はもう少し多めに医療費払ってねってことです。

 

病院で

「事前に『高額医療費制度』の申請をしておくといいですよ!」

と教えていただけるケースもありますが

ない場合は医療事務などご存じではない限り

思いつかないケースがほとんどだと思います。

 

病気・ケガには高額療養費の申請を!

 

これを覚えておいてください。

『高額療養費』の申請をしても年度末の医療費控除も忘れないように。

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追記

高額療養費上限額の引き上げ

平成30年8月1日より高額療養費の制度改正により

現役並みの所得のある70歳以上の高齢者が

医療機関で支払う金額の上限額が引き上げられました。

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協会けんぽのサイトより抜粋。

 

介護サービスの負担割合の引き上げ

平成30年8月から介護サービスを利用した時の

自己負担割合が一定以上の所得がある65歳以上の人は

2割から3割に引き上げられました。

単身者は年収340万円以上

夫婦世帯は年収463万円以上の場合に適用。

 

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