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医療情報技師試験を受けようと思っている人へ!過去問Part15

2017年医療情報システム系 過去問

はいー。どうも!しよです。

もう試験もすぐそこですね。

今さら…とは思わずに、追い込みかけましょう!

 

医療情報技師試験の過去問+しよさんのぼやき付解説いきまーす。

 

過去問その1 

オーダエントリシステムの抗がん剤プロトコルに関する機能として適切でないのはどれか。

  1. 休薬期間を管理する。
  2. 抗がん剤のロット番号を管理する。
  3. 抗がん剤の累積投与量を管理する。
  4. 患者の体表面積から抗がん剤の投与量を算出する。
  5. 患者の検査結果値から抗がん剤の投与量を算出する。

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回答と解説

正解:2

2)ロット番号の記録が法令で義務付けられているのは特定生物由来製品なので抗がん剤は違う。

1)抗がん剤は細胞毒性の強さから休薬期間が定められていることがあり、休薬が必要とされる期間中に投与されることがないよう管理することが必要。

3)~5)抗がん剤は投与量を厳格に管理することが必要。

 

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つい最近、抗がん剤を誤って39日間連続投与し、患者さんが亡くなった医療事故がありました。

このように抗がん剤は誤った投与をされると命に関わることも。

抗がん剤は体表面積や腎機能などの検査結果をもとに投与量を決定し、累積投与量を管理していくことになる。

 

過去問その2

臨床検査情報システムが有する品質管理機能でないのはどれか。

  1. デルタチェック
  2. レシオチェック
  3. ストレスチェック
  4. リミットチェック
  5. パニック値チェック

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回答と解説

正解:3

3)ストレスチェック労働安全衛生法に基づき、メンタルヘルスを管理する目的で実施されるもので、臨床検査の品質管理とは関係ない。

1)デルタチェック:同一患者について直近の前回値との差や比をチェック

2)レシオチェック:項目間で相関性のある検査項目について項目間の比や差をチェック

4)リミットチェック:予め設定した範囲から外れた測定値をチェック

5)パニック値チェック:生命に危険が及ぶ限界値として予めパニック値を設定した項目について、その値に達するか、それを超える異常値をチェック

 

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最近、労働環境の改善等でストレスチェック制度という言葉を耳にすることも増えてきた。今後働き方改革などでますます脚光を浴びると思う。詳細は文末へ!

 

 

過去問その3

検体採取ラベルに印字する必要がないのはどれか。

  1. 住所
  2. 採取日
  3. 患者氏名
  4. 患者番号
  5. 依頼診療科f:id:sho-sh:20180626165028j:plain

 

回答と解説

正解:1

検体採取ラベルには取り違えなどを起こさないために十分な情報を印字する。

1)住所は同姓同名患者の区別等に用いられるが、ラベルへの印刷は文字数の関係で適さない。

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検体検査ラベルも印刷して貼れるようになってだいぶ楽になったはず。昔はラベル書くのもけっこう大変そうだったもんね。

 

過去問その4

検体検査に関するシステムについて正しいのはどれか。2つマーク。

  1. 標準化マスターの仕様が義務付けられている。
  2. オーダと検査結果は必ず1対1の関係にある。
  3. 微生物検査は結果に応じて追加オーダが発生する。
  4. 採取検体に対して複数の検査項目を指定できる必要がある。
  5. 血液検査の場合、入院・外来とも採血の実施時に実施情報が送信される。

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回答と解説

正解:3,4

3)微生物検査では想定外の病原体が検出された場合などに感受性検査の追加オーダーが発生しうる。

4)1本の血清検体から数十もの生化学検査項目が測定される。

1)検体検査の分析操作に関わる情報などは標準マスターの範囲外で、検査システムでは分析業務に最適化されたマスターが使用される。

2)1つのオーダーに対し、2種類の検査結果が報告されることがある。

5)血液検査の場合は、採血時に実施となるのではなく、検査部門で検体受付がなされた時点で実施となることが多い。

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検査システムの項目は電子カルテを想定とした標準マスターではないため、電子カルテとの連携をする際は各項目の紐づけが必要。

 

おまけ

ストレスチェック制度とは

制度の目的

  • 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

ストレスチェック等の実施が事業者の義務となって法令で定められています。 

  • 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
  • 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
  • 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

 

まもなく試験ですね。受験される方、がんばってください! 

 

勉強にはこれを使っています。 ↓ ↓ ↓

医療情報サブノート第4版 [ 日本医療情報学会医療情報技師育成部会 ]

 

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