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確定申告で医療費控除

確定申告で医療費控除の申告

どうもどうも。お久しぶりのしよです。

かなり久しぶりになってしまいました。

 

みなさん、お変わりないですか??

転職などしてしまいまして、慌ただしい毎日が続いておりました。

アドセンスの申請に通ってしばらく…なんの設定もできておりません。

気づいたらめっちゃヘンテコなところに広告が表示されててびっくりするけど、見て見ぬふりで過ごしています。(誰か広告のこと教えて)

まぁそんなことは気にせず…久々に更新しちゃいます。

 

今回はそろそろ年末調整ということもありますし、

また、年が明けると確定申告もありますので

医療費控除と(医療費節約)について書いてみたいと思いまーす。

 

医療費控除とは

さてさて、、、、医療費控除についてですが、

確定申告で医療費控除の申請をされている方はどのくらいいるのでしょうか。

1月1日~12月31日の1年間に家族の医療費が10万以上になると税金をオマケしてくれる!という制度です。

(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)

給与所得のある方は年末調整を会社が行ってくれますが、医療費の控除については、

会社が行ってくれるわけではないので、自分で確定申告をしに行くことになります。

 

医療費控除の対象となる人

え~?ボク関係ない

家族全員だよ??お子ちゃまとか医療費けっこうかかったりしてないの??

だってボクは自由な独身1人暮らし~~♪(*ノω`*)テヘ

……(こいつに言うんじゃなかった)…まぁ、今後のためにということで…( ˘ω˘ )

あたし知りたーい 

…(知りたいと言ってくれる人がいてよかった)… 

この医療費は生計を共にしている人たちと併せての医療費ということで、

自分だけではなく、配偶者や親、子、また生計を共にしているなら別居している親や子でも対象になります。

逆に同居でも生計が別であれば、対象にはなりません。

そして、収入が1番多い人で申請する方が多く還付されます。

 

医療費控除の対象は?

えーー??何が対象となるの??

それはねぇ…たくさんあるんやでぇ

そうです。

医療費控除の対象となるものは、家族全員の病気やケガで病院にかかった治療費だけではありませんっ!

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

この対象となる医療費に書いてあることを要約すると(詳細はリンク先で確認してね)

    1. 医師や歯科医師による診療又は治療(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
    2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入
    3. 病院、診療所、介護老人保健施設などへの入院費や入所費
    4. はり、きゅう、柔道整復師による治療に関わる施術(疲れを癒したり、体調を整えるものは含まない。)
    5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦さん含む。家族や親類縁者への付添料は含まない。)
    6. 助産師による分べんの介助
    7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養
    8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
    9. 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    • 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費(自家用車のガソリン代や駐車場の料金等は含まれない。)
    • 入院の際の部屋代や食事代
    • コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
    • 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
    • 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(「おむつ使用証明書」が必要。)
    1. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
    2. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
    3. 高齢者の特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金 

 

とありますね。

治療費だけではないんです。

  • 通院にかかる交通費
  • AGA治療
  • ED治療薬
  • 不妊治療や人工授精の費用
  • 歯の矯正
  • 性別適合手術

などなど医療費控除の対象となります。

医療保険が適用されるのかどうか、というよりも、治療が目的かどうか、ということで、治療目的であれば自費診療でも対象になるものもあります。

反対に対象とならないのは、予防や美容、健康増進が目的のものです。

  • インフルエンザの予防接種⇒予防のためなので✖
  • 美容整形⇒美容目的なので✖
  • 医療脱毛⇒治療目的でなければ✖(わきがや多汗症の治療なら対象・実施前に医療機関によく確認しましょう!)
  • サプリメント⇒健康増進のためなので✖
  • 健康診断⇒予防なので✖…が!!!健康診断の結果、重大な病気が発見され、治療が必要となった場合は医療費控除の対象に
  • 診断書⇒証明のためのものなので✖

意外と対象となるものもあるので、自費だから~と早々に諦めず、

医療費や介護等でお金を支払った場合は、

その支払先に相談したり、国税局のホームページを見たり等、まずは調べてみましょう。

いくら還付されるのか?

ではでは、いくら還付されるでしょうか。

計算式があります。

 

実際に支払った家族の医療費の合計-(1)-(2)=医療費控除額

 

(1)保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

(2)10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

ちなみに。。。上で計算した『医療費控除額』は実際に戻ってくる金額ではありません。

そこからさらに計算があります。

 

給与所得控除後の金額-医療費控除額=課税所得額

 

この課税所得額がいくらになるかで所得税率が決まり、

医療費控除額にその所得税率をかけることで実際に戻ってくる金額が計算できます。

……ムリっ

だよねぇ~~

てことで、こういう便利なツールがあるんです。

はい、これ。数字入れるだけでOKよ。 

医療費控除簡易シミュレーター

 

どうですか??簡単に金額出ますね。

この医療費控除っていうのは、かかった医療費の一部が戻ってくるわけではなく、

医療費控除分が給与所得から引かれ、その分所得が低くなるので、

所得税や住民税など所得にかかる税が少なくなりますよ!っていうことなのです。

わかりにくいですよね! 

※ただーし…住宅控除等もある場合は実際の金額と異なる可能性大なので、目安くらいにしといてくださいね!

 

申告について 

この医療費控除の申告ですが、平成29年からめちゃくちゃ楽になりました。

それまでは領収書などの提出が必要だったのですが、それが必要なくなり

かかった医療費については、加入している保険組合等から送付されてくる『医療費のお知らせ』を添付するだけでよくなったのです。

また医療費以外の交通費などについては、今までもあった『医療費控除の明細書』に記載します。

 

それまでは確定申告の時になったらあわててためておいた医療機関の領収書を引っ張りだし、それを確定申告用のエクセルシートに転記して…

と、けっこう病院にかかっていると、かなり大変な作業だったわけですが

ずいぶん簡単になっちゃったねぇ…と昨年はしみじみしました。

なので、手間かかる上に少ししか戻ってこないからしなーい。と思ってるそこのあなた!申告してみましょう。

あ。5年間なら遡って申告もできるヨ!(領収書いるけど)

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次回予告!

そうやって毎年、毎年、医療費を使っては控除の申告をしてかかった医療費によって少し還付してもらいます。

 

うーーーん。ちょっと待って。

そもそも、モノを買う時は少しでも安く!!って節約しますよね?

同じように医療費も節約してみませんか?

少しの知識で賢く節約できるんです。

とまぁ、これは医療費の節約だけではなく、国の社会保障費の節約にもなるんです。

さらにさらに、医療従事者の方々の負担軽減にもつながります。

ということで、賢く節約することについて、続きは次回!←いつや?!